精神科医師定期的療養指導加算算定による
メンタルヘルスサポート
+
収益化
1. 専門医によるサポート
弊社所属の専門医・指定医が個々の患者様の状態やメンタルヘルスについて、評価・介護や治療をサポート!
2. 低コストで医師の確保
財政的・労務的に医師の確保に苦慮することなく、相場より安価に医師の確保を実現
3. 継続可能な収益化
安定・継続的な収益化に必要な療養指導・情報を提供
1. 専門医によるサポート
サポート内容
必要情報を提供することによって弊社所属の医師(認知症診療医・精神科専門医・精神保健指定医)は
①認知症の重症度評価
②認証の原因の鑑別
③認知症に影響を及ぼす身体疾患の特定
④患者にとって必要な検査
⑤今後の状態変化の予測
⑥現在の状態の改善に必要な薬剤調整
などについて助言を行い、療養指導の記録として要約レポートを提出します
2. 低コストで医師の確保
医師の確保問題
療養指導のための医師の確保は簡単ではありません。
算定要件に1回の療養指導の時間について、特に縛りはないため、加算算定のために、医師に長時間滞在してもらう必要はないものの、短時間のみ拘束することとなると求人のレンジはさらに狭まります。
弊社はいわば、『精神科医のシェアリング』サービスです。
専門医師から必要な療養指導を受けながらにして、1社あたりの拘束時間は短時間となり、各社の負担の軽減を実現する、互助的な取り組みを提供します。
母体に医療機関をお持ちの施設様では、医師コストの見比べの機会となるかもしれません。
3. 継続可能な収益化
確実な算定
定期的に算定するためにはいくつか要件があります。
①認知症である入居者が全入居者様の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われていること。常に認知症である入所者の数を的確に把握する必要があること。
②精神科を担当する医師とは、精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当している医師を指すが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断される場合も可。
③精神科を担当する医師について、常勤の医師に係る加算が算定されている場合は、当加算は算定できない。
④当加算を算定する場合は、療養指導を行った記録等を残しておく必要がある。
⑤1回の療養指導の時間については、特に縛りはないが、認知症の入所者等の療養指導(看護職員等への指示や記録を含む)業務が適切に行われる必要がある。
①・②については、2020年の調査によると、現在の指定介護老人福祉施設における認知症症状をもつ利用者は80%を超えており、要件は容易に満たすことが考えられます。
③専従常勤医師を配置している場合は、弊社サービスによる加算算定はできませんん。
④・⑤について療養指導を行う上で必要な指導内容を記したレポートを提供するため、クリア可能です。
